組合員になった月の翌月1日から受給資格があります。 (ただし、“特定疾病”については6ヵ月経過後の1日からです)
@ 新生物等(良性と記載があるものを除く)、白血病、リンパ腫 A 脳疾患等(外傷性を除く) B 心臓疾患等 C 糖尿病性疾患 D 肝臓・膵臓疾患等 E 精神病・アルコール疾患等 F 腎臓疾患等
各疾患系統の傷病名は国際疾病分類を基準とする。