| (1)火災 |
(9)水災※
台風、洪水、豪雨、高潮などにより損害が生じたとき |
(2)落雷
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき |
(10)臨時費用※
(1)〜(7)の事故の場合、共済金の他にその30%を臨時の費用としてお支払いします |
(3)破裂または爆発
ボイラーの破裂やプロパンの爆発などにより、損害が生じたとき |
(11)残存物取片付け費用
(1)〜(7)の事故の場合、共済金の10%の範囲で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。 |
(4)風災・雪災
風災、雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき |
(12)失火見舞費用※
(1)または(3)の事故で他人の所有物に損害を与えたとき20万円×被災世帯数 |
(5)物体の落下・衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき |
(13)傷害費用※
(1)〜(8)の事故および水災によって共済金が支払われる場合に、契約者または親族、使用人に被害があったとき |
(6)騒じょうなど
騒ぎなどによって建物、家財等に損害が生じたとき |
(14)地震火災費用※
地震、噴火などにより火災が発生し、損害が発生したとき |
(7)水ぬれ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき |
(15)修理付帯費用※
(1)〜(3)の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件。 |
(8)盗難※
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などが壊されたり汚されたりしたとき
注意=商品は対象になりません。 |
(16)損害防止費用
(1)〜(3)の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。 |