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事業をバックアップする 事業用火災共済

事業用火災共済とは

事業用火災共済パンフレット 東京都火災共済協同組合を元請として取り扱っています。事業用の資産なら法人・個人を問わず、建物(工場・倉庫を含む)や備品、製品なども加入できます。

※どけん火災共済とは別の制度です。

(1)火災

(2)落雷
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき

(3)破裂または爆発
ボイラーの破裂やプロパンの爆発などにより、損害が生じたとき

(4)風災・雪災
風災、雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき

(5)物体の落下・衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき

(6)騒じょうなど
騒ぎなどによって建物、家財等に損害が生じたとき

(7)水ぬれ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき

(8)盗難※
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などが壊されたり汚されたりしたとき 注意=商品は対象になりません。

(9)水災※
台風、洪水、豪雨、高潮などにより損害が生じたとき

(10)臨時費用※
(1)~(7)の事故の場合、共済金の他にその30%を臨時の費用としてお支払いします

(11)残存物取片付け費用
(1)~(7)の事故の場合、共済金の10%の範囲で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。

(12)失火見舞費用※
(1)または(3)の事故で他人の所有物に損害を与えたとき20万円×被災世帯数

(13)傷害費用※
(1)~(8)の事故および水災によって共済金が支払われる場合に、契約者または親族、使用人に被害があったとき

(14)地震火災費用※
地震、噴火などにより火災が発生し、損害が発生したとき

(15)修理付帯費用※
(1)~(3)の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件。

(16)損害防止費用
(1)~(3)の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。

 (5)~(9)の被害については総合契約のみ保障されます。
※印は、支払い限度額がありますので、詳細はパンフレットでご確認ください。

事業用なら法人・個人の区別なく加入できます

火災共済の対象となるもの

  1. 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など建物その他の不動産。
  2. 家財、設備、装置、機械、器具、工具、什器、備品、商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物、副資材その他の動産。
  3. いわゆる現場火災については、建築完成後の用途が専用住宅のもののみ加入できます。(保障は、火災、落雷、風雪災のみとなります)
  4. いずれも東京都所在の物件に限ります。(島しょは対象外です)

種類・掛け金・給付

種類(2種類あります)

 ■普通火災共済 ■総合火災共済 (5)~(9)を追加保障

掛金

 対象となる物件の所在地・業種によって異なりますが、民間の損保より10~15%お得です。さらに剰余金が還元されます。

給付

 民間損保より有利な支払い率です。

お問い合わせ

 東京都火災共済協同組合 TEL03-3542-0271 FAX03-3545-8606

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