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くらしを応援!12万人の仲間でつくるあんしん共済 組合総合共済

受給資格

 組合員になった月の翌月1日から受給資格があります。
 (ただし、“特定疾病”については6ヵ月経過後の1日からです)

特定疾病(下記の名が含まれている病名、所見欄記入も含む)

① 新生物等(良性と記載があるものを除く)、白血病、リンパ腫
② 脳疾患等(外傷性を除く)
③ 心臓疾患等
④ 糖尿病性疾患
⑤ 肝臓・膵臓疾患等
⑥ 精神病・アルコール疾患等
⑦ 腎臓疾患等

各疾患系統の傷病名は国際疾病分類を基準とする。

受給手続きは

 支部事務所または群長さんにご連絡ください。
 申請用紙・必要書類をそろえて申請してください。

見舞金の受取り

 組合員本人のゆうちょ銀行口座に振り込みます。

 ※その他、本人死亡など所属支部を通じての場合もあります。

時効について

 共済事由の発生した日の翌日から1年以内に申請してください。


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