障がい等級 | 障がいの内容 | |
---|---|---|
第1級 | 1 | 両眼が失明したもの |
2 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの | |
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの | |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの | |
5 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
6 | 両上肢の用を全廃したもの | |
7 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
8 | 両下肢の用を全廃したもの | |
第2級 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | |
2の2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、随時介護を要するもの | |
2の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、随時介護を要するもの | |
3 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | |
4 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
第3級 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | |
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの | |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの | |
5 | 両手の手指の全部を失ったもの |