組合員ご本人が亡くなられた際に、ご遺族に弔慰金として共済金をお支払いします。
また、組合員ご本人が重い障がいを負われた場合、共済金をお支払いします。

死亡共済金

 組合員ご本人が亡くなられたとき 80万円

重度障がい共済金

 組合員ご本人が重い障がいを負われたとき 80万円
 重度障がい共済金の給付対象は、労働者災害補償保険法における3級以上に相当する障がいです。詳しくはコチラをご覧ください

加入・受給資格

 組合に64歳以下で加入した方は、組合員である限り資格が継続します。給付を受けられるのは、重度障がい共済金・死亡共済金どちらか1回です。重度障がい共済金の給付を受けられ、組合に継続して加入される方は、以後のどけん生命共済掛け金はいただきません。

死亡共済金の受取人

 どけん生命共済死亡共済金の受取人順位は下記のとおりです。

  1. 戸籍上の配偶者
  2. 内縁の配偶者(組合員本人と同一世帯)
  3. 組合員の子
  4. 組合員の父母
  5. 三親等以内の親族で、組合員を埋葬する者

 これらの受取人がいない場合は、支部事務所にご相談ください。
※受取人順位に関わらず、死亡共済金の受取人を組合員本人が生前に指定することができます。
詳しくは支部事務所にご相談ください。

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