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事業用から家庭用まで入れる 自動車共済
自動車共済とは
関東自動車共済協同組合を元請として取り扱っています。組合員と同居する家族が所有する車、および事業用・法人名義の車両も加入できます。団体割引によって掛金が割安で補償も充実しています。
メリット(1) 仲間の助け合い!
加入者の立場に立った制度運営に努めています。
メリット(2)安い掛金で補償は充実!
営利を目的としていません。 だから掛金が割安で補償も充実しています。
メリット(3)24時間事故受付!
フリーダイヤルで夜間・休日の受付体制も万全。全国いつでもどこでも安心。
メリット(4)無事故割引が継続できます!
他の自動車保険(共済)の無事故割引等級が引きつげます。
メリット(5)組合員の立場で示談交渉!
顧問弁護士や専門職員が組合員の立場に立って示談交渉などの事故処理に当たります。
相手方への賠償
対人賠償共済
自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、ご契約金額を限度に対人賠償共済金をお支払いします。
対物賠償共済
自動車事故により、他人の財物(自動車・家屋・家財・商品等)を損壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、ご契約金額を限度に対物賠償共済金をお支払いします。
示談交渉サービス(対人・対物とも)
人身事故・物損事故とも、相手方への賠償金のお支払いに関する交渉は、関東自動車共済におまかせください。
ご自身の補償
人身傷害補償共済
ご契約のお車や他の自動車に搭乗中のほか、歩行中などの自動車事故により、ご契約者とそのご家族が死傷(後遺傷害を含みます)された場合、死傷による総損害額に対し、ご契約の人身傷害補償共済金額を限度に当共済組合から共済金をお支払いします。
無共済車傷害共済(対人賠償共済に自動付帯)
相手方不明・無共済(無保険)の自動車との事故で、ご契約のお車の運転者・同乗者が死亡または後遺傷害が生じた場合に共済金をお支払いします。
自損事故共済(対人賠償共済に自動付帯)
ご契約者の単独事故などにより、ご契約のお車の運転者・同乗者が死傷された場合で、自賠責共済(保険)の補償が受けられない場合に共済金をお支払いします。
搭乗者傷害共済
事故により、ご契約のお車に搭乗中の方が死傷された場合に共済金をお支払いします。
お車の補償
車両共済
自動車同士の衝突事故・単独事故や台風・こう水・盗難など、偶然な事故によりご契約のお車に生じた損害に対し、車両共済金をお支払いします。
※(条件付)事故相手の自動車の登録番号等、所有者、運転者等が確認できた場合に共済金をお支払いします。
その他の補償・特約
- 臨時費用共済(まごころ)
- 運転者家族限定特約
- 運転者年齢条件特約
- 運転者・本人・配偶者限定特約
- 代車費用負担(実損払)特約
- 弁護士費用特約