病気等による死亡・重度障がい80万円を支給 加入時65歳未満の組合員・掛金(520円)は月々の組合費に含まれます
●組合員本人の死亡 ●組合員本人の重度障がい(1級~3級) ●受給資格は組合加入日の6カ月後の1日 ●組合に加入している限り保障されます ※2016年6月1日より制度開始